子育て応援特別手当:定額給付金とは

最新情報

子育て応援特別手当

定額給付金と同じく、1回限りの措置として支給された子育て応援特別手当は、平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれの第2子以降の子供を対象とし支給されています。第2子の判定は、18歳以下の子(生年月日が平成2年4月2日以後の子)の中から、年齢順に第1子、第2子と数えます。

対象となる子どもと第1子が別居している場合、同じ世帯主に扶養されていることを確認する必要がありますので、申請を行なう際に子ども全員の健康保険証のコピーが必要となります。定額給付金だけではなく、子育て応援特別手当の対象者がいる場合には、忘れずに申請を行ないましょう。

定額給付金のように1回限りの措置として支給される子育て応援特別手当は、対象者1人につき3万6,000円が支給されます。金額が大きいので、何かとお金が必要となる子どもの多い家庭では、とても役にたつ措置となるのではないかと思います。

子育て応援特別手当の申請は、支給対象となる子どもがいる世帯の、世帯主が行ないます。子どもが多い、少ないに関係なく第2子以降の生年月日によって支給が決まりますので、該当になるかどうかを確認しておくようにしましょう。