青色申告の特典:個人事業の税金

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青色申告の特典

青色申告の大きな特典は、(1)控除が受けられることと(2)赤字・欠損金を翌年以降に繰り越せることです。どちらもその分、税金が少なくなります。

■個人事業の場合
(1)青色申告特別控除所得金額から最高65万円まで差し引くことが出来ます。
(2)青色事業専従者給与の必要経費参入青色申告者と生計を一にする配偶者や親族の給与全額を必要経費にできます。ただし、届出書に記載した範囲内で、適正な金額であることなど要件があります。青色申告で無い場合には、事業専従者控除として配偶者86万円、その他の人50万円までしか認められていません。
(3)純損失の繰越と繰戻事業所得が赤字になったとき、その損失額を翌年以後3年間にわたって、事業所得から差し引くことが出来ます(繰越)。あるいは、赤字の前年も青色申告している場合には、前年の所得から差し引くことも出来ます(繰戻)。
繰越は、翌年が黒字だった場合にその事業所得より赤字の分の損失を差し引くので、その分の税金が得になります。繰戻の場合には、前年が黒字で税金を支払っているので、繰戻による所得のマイナス分の税金が返してもらえます。

■法人の場合
(1)欠損金の繰越欠損金が出た年の翌年以後7年間に渡って差し引くことが出来ます。個人事業の場合には繰越は3年間でしたが、法人では7年間繰越が出来ます。