サラリーマンの副収入の税金は?:個人事業の税金

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サラリーマンの副収入の税金は?

ここでは、サラリーマンの人が給料以外に事業による収入を得たときを中心に述べていきます。サラリーマンの人が副収入が発生して、その規模が大きくなっていくときに税務申告の流れがどう変わっていくか見てみましょう。一般的には事業の拡大とともに下記の(1)から(3)へと進んでいきます。
(1)給与所得者で確定申告の必要がない。
(2)個人事業として税務申告する。
(3)法人として税務申告する。

サラリーマンの人は給与所得者といって、会社から決まった給料を貰っている人です。給与所得者は、勤めている会社が会社員各自の税務申告を、本人に代わって行ってくれています。
そのため、多くのサラリーマンの人が自分では確定申告をしていません。でも、サラリーマンでも特定の条件が付くと確定申告の義務が生じます。大雑把に言うと、複数以上の収入があると確定申告の必要性が生じます。各会社は自分ところの給与しか分からないので、複数収入がある人の総収入額がわかりません。そのため、各自で申告しなければならないということです。
複数の収入と言うと、例えば『給与』+『不動産売買の利益』とか、『給与』+『株の売買利益』などがあります。その中のひとつに『給与』+『事業による収入』があります。

しかし、複数の収入がありながら申告をする必要がない場合があります。給与所得者の中で、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。
これが、(1)給与所得者で確定申告の必要のない場合です。
1年間(1月1日から12月1日まで)での副収入(正確には所得)が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。そして、副収入(正確には所得)が20万円を超えると、事業所得として確定申告の義務が生じます。これが、(2)個人事業として税務申告する場合です。
さらに収入が増えて、ある程度の規模になると、個人事業より株式会社を設立して法人として税務申告をする方が節税効果があると言われています。これが、(3)法人として税務申告する場合です。
年間20万円以下の小遣い稼ぎなら、税務申告を気にする必要はありません。