民事再生法を利用:任意整理とは

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民事再生法を利用

借金が増えてしまい、任意整理を考える人もいますが、借金の整理の仕方にはいくつかあります。住宅ローンを含め多重債務者となってしまった場合には、任意整理ではなく民事再生法を利用するのもいいと思います。平成12年11月に施行された新しい法律で、住宅を残しながら他の借金の返済額を減らしたい場合には有効です。

民事再生法は、免責不許可事由というのがありませんので、ギャンブルなどで作ってしまった借金に対しても適応となります。任意整理の場合、住宅ローンや保証人の付いた借金以外の整理という形になりますが、民事再生は住宅ローン以外の借金を整理することが出来るのです。住宅ローン以外の借金を大幅に減額させることが出来ます。

毎月の返済額が減ることで、住宅を維持しながら借金を返済し普通に生活していくことが出来るようになるのです。自己破産という整理方法もありますが、自己破産をすると業務停止になるような資格で仕事をしている人には、とても不利になってしまいます。仕事を続けていくためにも民事再生は有効となるのです。

住宅ローンがある場合には、任意整理ではなく民事再生のほうがいいかもしれませんが、民事再生が可能かどうかの判断は、自己破産の手続きよりも難しくなります。また、一度失敗してしまうと対処できなくなってしまうこともありますので、民事再生を希望する場合には、任意整理と同じく、弁護士など専門家に相談してから手続きを進めるようにしましょう。