任意整理の手続きを始める:任意整理とは

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任意整理の手続きを始める

任意整理の手続きを始めることが決まったら、各債権者への支払いをストップし、債権者届出書を作成します。各債権者の社名や住所、連絡先や債務額、返済を始めた時期と最後に返済した時期などの情報を記入します。任意手続きの届出書に基づき、各債権者に連絡がいくようになっています。

任意整理の手続きを行なっている旨と、契約内容や残額を知らせてもらう旨の通知を各債権者に送ります。任意整理の手続きに関わるのはここまでです。後は和解が完了し返済額の変更などの話しがついたという報告を待つのみとなります。

個人の携帯電話や会社などに取り立ての電話が来ることはなくなりますが、中にはしつこく連絡を取る取立てもあります。法で禁じられていますので、法的手段をとることも出来ます。強引さに負けて返済してしまってはいけません。

任意整理の手続きが完了するまでは、返済は行なわないよう注意しましょう。債務の調査を行なって利息制限法に基づき利息の引き直しをします。元金に充当して債務額を減らしたり、利息をカットするよう話し合いを行ない、新たな返済方法の契約を結びます。返済方法に基づき返済していくことになりますので、完済を目指して頑張りましょう。