固定資産税(土地):固定資産税計算

最新情報

固定資産税(土地)

固定資産税(土地)の評価方法には、主に路線価方式が採用される。
路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設された価格である。路線価には固定資産税における路線価と、相続税における路線価の2つがあり、固定資産税路線価については各市町村が算定し、相続税路線価については、各国税局がそれぞれ算定している。

ちなみに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨等を踏まえ、相続税においては平成4年度から地価公示価格の8割を目途に、固定資産税においては平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に、それぞれ評価を行っている。主要な街路の路線価は、標準宅地前の路線であるため鑑定価格等により求めるが、その他の街路の路線価は、主要な街路と価格形成要因を比べることにより求める。
価格形成要因は、道路幅員や舗装などの道路要件 最寄駅からの距離や大型店舗距離などの交通・接近条件 下水道やガスの供給などの環境条件 都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件 がある。
つまり、これらの要因は、画地計算時に補正を行う前にすでに路線価に反映されていることになる。