ふるさと融資:融資を受ける時は

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ふるさと融資

地方公共団体による無利息融資、「ふるさと融資」というのがあります。ふるさと融資というのは、地域振興に資している民間事業者の支援を目的とした融資のことで、連帯保証は必要となりますが、地方公共団体が無利子で融資を行なうことを言います。ふるさと融資を受けるには条件をクリアしていないとなりません。融資対象となる要件はまず、事業採算性、新規雇用の増加、法人格を有する民間事業者(第三セクターを含む)などが要件となります。詳しいことは地方公共団体で説明を受けることが出来ますので、確認してください。ふるさと融資は受けることが出来ない事業もありますので注意しましょう。第三者に分譲したり、売却する予定のある事業や、風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設などは、ふるさと融資の対象事業とはなりません。融資を希望する場合には、事前に良く調べ確認しておきましょう。ふるさと融資は、融資を受けようとしている事業に関する借り入れ総額のうち、20%以内(過疎地帯は25%以内)と決められています。不足分は民間金融機関から調達することになります。全額融資というわけではありませんので注意しましょう。融資利率は無利子となっていますが、延滞利息は年14%となっています。