確認手続きについて:株式会社設立

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確認手続きについて

確認株式会社を設立するためには、申請人(創業者)が定款を作成し公証人から認定を受けた上で本店所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を提出する必要があります。
経済産業局に提出する確認申請書に以下の書類を添付し提出します。

1:定款(公証人認証済みのもの)の写し 1通
2:申請者が創業者であることの契約書 1通
3:事業を営んでいない個人であることを証明する書類 1通

注意すべき点は、特例による会社設立はベンチャー企業の創業、開業を支援するのが、狙いの制度なのですでに会社経営している人や個人事業を営んでいる人は従来の会社を維持したままでは「創業者」として認定を受けることはできません。
今回の特例について申請できる期間は平成15年2月1日から平成20年3月31日までと決められています。