自己破産の手続と免責:自己破産とは

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自己破産の手続と免責

自己破産しようと決めたら、裁判所に行って手続きを始めましょう。自己破産と一緒に免責の手続きも行います。手続きをしてもすぐに自己破産が成立するわけではありません。4ヶ月~6ヶ月ほどはかかると思っていたほうがいいでしょう。返済が困難になった時点ですぐに裁判所に相談するようにしましょう。

自己破産するためには、借金の残高や借り入れ状況などの債務関係を伝えます。自己破産申立書に記入して、住民票などの必要書類を用意します。書類が全て整った時点で、住民票のある場所での裁判所に提出します。書類に不備がないかを確認し、全て整うと自己破産の手続き終了となります。

1回目の出頭命令が裁判所から来ますので、日にちと時間を守り裁判所に行きます。自己破産するべきかどうか、免責は必要かどうかを判断していきます。1ヶ月ほど経過してから2回目の出頭命令が来ます。裁判官から支払いが困難になった状況などについての質問を受けます。数日後に自己破産決定通知が届きます。

自己破産が決定となると、裁判所から各債務者に通知を行います。その後免責について裁判官が必要かを判断し、免責決定となり自己破産と免責の手続きが終了となります。3回ほど裁判所に行く必要がありますが、免責許可を受けると借金の返済義務がなくなります。