保険の適応が可能:柔道整復師

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保険の適応が可能

接骨院や整骨院などで柔道整復師(柔整師)の先生が患者さんの治療をおこなう場合には、国民健康保険や社会保険、労災保険などの各種の保険の適応が可能となっています。
柔道整復師が患者さんにおこなう治療において、保険が適応される症状としては主に打撲、捻挫、挫傷、脱臼、骨折などの外傷性のケガの治療がメインとなりますが、それ以外の肩こりや腰痛などの軽度の症状の患者さんもよく来院されますが、そのような症状の場合には保険が適応されずに、自費による施術を行うような場合もありますので、施術前にはしっかりと柔道整復師の先生に確認をとるようにした方がいいでしょう。
接骨院や整骨院などで柔道整復師が治療をおこなうと、患者さんからは毎回、治療費の一部のお金を請求しており、毎月の月末になりますとレセプト(診療報酬明細書)を作成して、各保険者に保険料の請求をおこなっています。

レセプトの記載内容については実際に患者さんに治療をおこなった部位や治療回数などのあらゆることが記入してありますが、もしレセプトの記載内容についてよく分からないような点がある場合には、先生に相談してしっかりと説明をしてもらうのもいいでしょう。
接骨院や整骨院でおこなわれる治療は各種の保険を適応しますと、比較的安く治療を受けることができますので、あらゆる身体の不調でお悩みの方は気軽に治療を受けられてみるといいでしょう。